2018.07.18
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。認定を受けた中小企業の設備投資については、臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例などのメリットがあります。対象となるのは生産性向上特別措置法案の成立・施行後「導入促進基本計画」の同意を受けた地域に所在している中小企業です。
対象設備は、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内)
<先端設備等導入計画取得のメリット>
先端設備等導入計画が認定されると、
1.市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ~2分の1に軽減されます。
2.各種補助金(ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)、小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)、戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)、サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金))で、採択の選考における加点項目とされています。
<先端設備等導入計画の認定を受けるまでの流れ>
①設備メーカー等へ証明書発行依頼
設備メーカー等が工業会等から証明書発行を依頼します。
一定期間内に販売が開始されたモデルであること
生産性向上要件を満たしていることの確認
②設備メーカー等から証明書発行
設備メーカ―等を通して工業会等からの証明書を受け取ります。
③経営革新等支援機関へ事前確認依頼
設備導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するかを確認してもらいます。
④経営支援機関等から事前確認証発行
⑤市町村へ「先端設備等導入計画」を申請
⑥市町村から「先端設備等導入計画」認定
計画認定を受けた後、設備取得をして所在する市町村へ税務申告します
※先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得しなければなりません。
<生産性向上特別措置法とは>
平成32年度までを「生産性革命・集中投資期間」として、あらゆる政策を総動員することとしていることを受け、我が国産業の生産性を短期間に向上させるために必要な支援措置を講じるものです。あわせて、我が国経済の成長軌道を確かなものとし、産業の発展を持続させるべく、以下の支援措置を講じます。
①プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設
参加者や期間を限定すること等により、既存の規制にとらわれることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整備することで、迅速な実証を及び規制改革につながるデータの収集を可能とします。
②データの共有・連携のためのIoT投資の減税等
データの共有・連携を行う取組を認定する制度を創設し、こうした取組に用いる設備等への投資に対する減税措置等の支援を行います。また、事業者が国や独立行政法人等に対しデータ提供を要請できる手続きを創設します。
③中小企業の生産性向上のための設備投資の促進
中小企業者が、市町村の認定を受けた導入計画に基づいて先端設備等を導入する際に支援措置を講ずることで、地域の自主性のもとで、生産性向上のための設備投資を加速します。