経営力向上計画とは
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことです。策定された「経営力向上計画」は、2016年(平成28年)7月1日に施行した中小企業等経営強化法に基づき、国(事業分野別の主務大臣)が認定し、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
2024年(令和6年)3月31日現在、169,757件が認定されています。(経済産業省:78,067件、国土交通省:54,017件、農林水産省:16,266件、厚生労働省:10,756件、国税庁:2,473件等)
弊社と提携行政書士・コンサルタント会社では、「経営力向上計画」の申請を行いたい方向けに、認定サポートサービスを行っています(申請書作成・申請書作成代行は、弊社提携の行政書士と貴社とのご契約なります)
経営力向上計画の認定を受けるメリット
1.税制措置
認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税(※1)について、即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
他にも、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例や、認定計画に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置を利用することができます。
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
2.金融支援
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
3.法的支援
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。