「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことです。
策定された「経営力向上計画」は、2016年(平成28年)7月1日に施行した中小企業等経営強化法に基づき、国(事業分野別の主務大臣)が認定し、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
2024年(令和6年)3月31日現在、169,757件が認定されています。(経済産業省:78,067件、国土交通省:54,017件、農林水産省:16,266件、厚生労働省:10,756件、国税庁:2,473件等)
弊社と提携行政書士・コンサルタント会社では、「経営力向上計画」の申請を行いたい方向けに、認定サポートサービスを行っています(申請書作成・申請書作成代行は、弊社提携の行政書士と貴社とのご契約なります)
認定計画に基づき取得した一定の設備に係る法人税(※1)について、即時償却又は取得価額の10%(※2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
他にも、認定計画に基づき行った事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例や、認定計画に基づき行った事業承継等に係る準備金の積立(損金算入)の措置を利用することができます。
※1 個人事業主の場合には所得税
※2 資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
経営力向上計画が認定された事業者は、政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援などを受けることができます。
業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。
単に認定を取るためでは効果がでません(固定資産税の半減、融資等を受けるには記載漏れがと変更が必要です)
弊社の「経営力向上計画」認定サポートで紹介する行政書士は、着手金不要。
完全成功報酬で、認定されなければ一切料金はいただきません。
登記簿(履歴事項全部証明書)の取得費用、郵送料等(2000円程度)も当方負担。
認定されるまでの修正手続きなど一切をフォローします
(注)お客様の自己都合により、申請をしなかった場合は、成功報酬と同額の費用が発生します。
100社以上の実績。2016年7月に経営力向上計画の認定が開始されてから多数の実績があります。
必要な手続きは、当事務所からの電話によるヒアリング、メールでの確認と、押印、ポストへの投函です。
申請書を記入していただく必要はありません。
計画期間の今後5年間の間に、設備投資や借入を行う場合、変更手続きも対応可能
・今期大きな利益が出ていましたが、機械設備を全額減価償却し利益を圧縮できました。(金属加工業)
申請後の納期は、ご紹介する行政書士や、事業分野別に決められた管轄省庁によって異なります。
経済産業省管轄 1週間~
その他 1か月~(省庁をまたぐ場合、2か月以上かかる場合がございます)
弊社提携行政書士は、着手金が不要。完全成功報酬で経営力向上計画の申請サポートを致します。
・申請提出の標準納期 お申し込み確認後3週間 12万円
いずれも認定後に料金が発生しますので、認定されない限り費用は発生しません。
認定されるまでの修正手続き等も対応。
申請書を関係省庁等に提出後、1週間~で認定されます(認定時期は省庁毎に異なります)
・認定後に変更申請を希望される場合 変更申請手続き 納期 2週間 3万円
※1 申請代行手続きは弊社が提携する行政書士と貴社との契約になります。お客様の自己都合により、申請をしなかった場合は、成功報酬と同額の費用が発生します。
※2 「経営力向上計画」等の申請書類作成は行政書士が行います。
※3 内容により、お申込み前にお断りする場合があります。
・お申し込みは、申請元である事業者と当社・行政書士事務所との契約となります。
・料金体系は2019年8月時点です。今後、価格・条件を改定する場合があります。
※4 万一、損害賠償責任が発生した場合、本申込に関するの当社へのご入金済み額を限度として補償します
各種助成金、補助金など、御社の状況に合わせ利用できる公的援助についてご提案します。